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相続の依頼の流れ

流れ

01. 初回相談無料

写真:電話をする様子

小畑会計では初回相談は無料にて受け付けております。
相続の事ならしっかりと徹底的に解決致します。
まずはお気軽にお電話下さい。

02. 具体的な御見積もり

写真:電卓とペン

お客様のご依頼内容を確認し、報酬についてのお見積りを提出させて頂きます。面談後、ご契約されない場合でも相談料等が発生することはありません。

03. 申し込み

写真:打合せの様子

お客様の問題が解決可能かまず判断して頂きます。
当事務所に任せて頂ければ契約となります。

04. 資料の収集

写真:パソコンと資料

ご自身で収集できる方

相続税申告のためには、亡くなられた方や相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明書住民票など、様々な資料を集める必要があります。また、財産に応じて不動産であれば登記簿謄本、公図等を、預貯金については残高証明書などをご用意頂く必要があります。

◆ ご自身では困難な方

これらについては時間がないから自分では出来ないので代行してほしいというご依頼であれば当事務所にて対応させて頂いております。

05. 遺産分割協議書作成

写真:打合せの様子

財産目録に基づき、まずは、どのように遺産分割を行いたいのか、ご要望を聞かせて頂きます。
また、遺産分割の仕方による相続税額の違いや、第二次相続まで含めた相続税のシュミュレーションを行い、提示、説明させていただきます。

06. 相続申告書の作成

写真:資料作成の様子

相続人様全員のご納得をいただいた上で、申告書等に署名と押印をいただきます。
このときに、相続全体の流れについて、相続人様にご説明いたします。

07. 相続税申告書の提出

写真:相続税申告書

相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。(所得税の申告がある方は、準確定申告が必要です。期間は相続開始の日から4ヶ月以内です)
相続税の申告書を所轄の税務署に当事務所から提出いたします。控えや相続に関する資料一式は提出後にお渡しいたします。
相続税を納税する必要がある場合には、納付書も作成いたします。
相続人様は、納付期限までに金融機関にて納めていただくようお願いします。

08. 遺産名義変更

写真:PC操作

遺産分割協議書(又は銀行等の所定の様式)に基づき遺産の名義変更の手続を行いますが、一般的には不動産の名義変更は司法書士が行いますので、ご希望があれば司法書士をご紹介いたしますのでご相談ください。

09. 税務調査

写真:会議室

提出した申告書に疑義があると思われる場合、税務署による税務調査が行なわれます。相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月~2年以内に行われるといわれています。