一般的に相続対策といえば「相続税対策」のことを意味します。
つまり「節税対策」です。
小畑会計では、次の3つの順番で「相続対策」を行っています。
財産の一覧表を作成し、限定承認という手続きをとる事をお勧めします。
亡くなられた方の借金が、財産よりも多い場合、もっている財産の限度でしか借金を相続しないという制度の事を限定承認といいます。
こういう場合も事前の対策が必要になります。
相続財産の調査が完了し、相続人が確定した後は、相続財産をどのように分配するのかを考えます。
この分配に関してもめることも多いので、争いが起こる前に早めに遺言書や法定相続分などきっちり対策をしましょう。
生前に遺言書に記載があれば他人に全遺産を遺贈することも可能です。
しかし民法では、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子等)には最低限の取り分を保証することにしています。
相続税の納付については原則、金銭による一括納付になります。そのため、金銭による納付ができるかどうかをまず検討する必要があります。納期限までに金銭によって、その相続税の全額を納付できるかどうか又は納期限までに納付できる金額はいくらかを出さなくてはなりません。なお、相続税の納付書は、通常の税金の納付所により金融機関や税務署で納付します。
延納とは、ロ-ンのように分割支払いのため、利子税がかかります。また、延納期間や利子税の税率は、相続財産の中身によって異なります。そして、一定の場合を除き、担保を提供しなければなりません。
物納は、相続税を納付する際に、期限内に金銭納付が困難な時に、延納によっても納付できない事由があると認められる場合に利用できる制度です。
土地の場合は物納をするためには境界を確定しておく等の必要があります。
(国が管理しやすい良好なものでなければ基本的に認められません。)
そして物納の収納価額は、相続税の財産を評価した額になります。
なお、相続税を物納した場合には、譲渡がなかったものとみなされます。
生命保険を活用した相続対策は節税効果がある非常に有効な方法です。
生命保険金では、法定相続人の数に500万円を乗じた金額は、相続税がかからないことになっています。これを、生命保険の非課税限度額といい、例えば配偶者と子供が相続人(二人)である場合、1,000万円までは、相続税がかからないことになります。このため、相続税の納税がある方は、生命保険の非課税限度額を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入したほうがいいでしょう。
また生命保険は、相続税の節税対策のみならず、遺産争いを防ぐ効果もあります。
大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外の財産であり、受取人固有のものになります。
しかし本来は、相続財産であるとみなして、相続税申告の計算に含めます。
このため、たとえば1億円の財産があって、これとは別に生命保険金5,000万円があった場合、相続人間で遺産分割協議を行うのは、1億円のみとなります。
なので、財産を渡したい相続人と渡したくない相続人がいた場合には、生前に生命保険に加入し、受取人を渡したい相続人に指定しておくことで、後の遺留分の分割問題を避けることが可能になります。
相続対策として土地や建物を購入することも、相続税の節税になります。