財産の相続時にかかる。相続税と比べて、贈与税基礎控除額や税率面で濃淡が重くなってきます。これは、生前贈与によって財産を計画的に分散し、意図的に相続税の軽減を図ることを防止するためです。
贈与税 | 相続税 | |
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基礎控除額 | 贈与を受けた人について 1年につき110万 |
遺産総額について 5000万+(1000万×法定相続人数) |
税率 | 200万以下・・・・10% 1000万超・・・・・50% |
1000万円以下・・・・10% (最低) 3億円超・・・・・・・・・50% (最高) |
贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。
1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除を差し引いた後の金額に、その金額に対応した税率を掛け、さらにそこから一定の控除額を差し引いて税額を計算します。
【1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額】×税率-控除額=贈与税額
贈与を受けた時に、贈与財産に対する低率の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに、財産にその贈与財産を加えて相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除できる方法です。
● 2500万までの特別控除額があります。 ● 税率は一律20%です。 ● 父母などの選択が必要です。 ● 一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。 |